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保育の仕事に携わるうえで必要な資格「保育士資格」と「幼稚園教諭免許」。
どちらも取得していなければ特に「幼保連携型認定こども園」には就職することが難しくなります。
どこの施設でも人手不足である保育施設ですが、資格を取得しておくことで就職・転職の際、選択肢が増えるので、今後のために勉強しておくのもよいでしょう。
幼稚園教諭免許が更新制であることは以前お伝えしました。今回は幼稚園教諭免許の更新方法をご紹介します。
幼稚園教諭免許更新は有効期限がある
2009年4月1日から「教員免許更新制」となった幼稚園教諭免許。新免許状と旧免許状を持つ方によって、更新の条件が異なるため、確認が必要になります。
2009年4月1日移行に初めて授与された新免許状の有効期間は10年です。
免許更新は、有効期間満了の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間の中で30時間以上の免許状更新講習の受講・修了し、申請を行うことができます。
2009年3月31日以前に初めて授与された旧免許状を保有者は、有効期限は定められていません。
しかし、更新は必要です。
また更新期間が免許保有者の生年月日によって変わるので、文部科学省「修了確認期限のチェック」の資料を確認すると良いでしょう。
幼稚園教諭免許更新はそれぞれの勤め方や現状で更新方法が変わる
園長や主幹教諭、養護教諭や非常勤教諭、勤め先の施設 や働き方によって幼稚園教諭の免許更新は手続きの仕方が変わってきます。
●新免許所持で園長や主幹教諭などの方の場合
必修領域と選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、講習の修了によって更新できます。
また、条件を満たせば講習が免除される場合も。免許管理者である勤務地の都道府県教育委員会に有効期限切れ2ヶ月前までに申請を行えば講習の受講免除による更新をすることが可能です。
●新免許所持で保育教諭、養護教諭、非常勤助保教諭などの場合
教諭や養護教諭といった免許の種類によって必須講習が変わりますが、必修領域と選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、講習の修了によって更新できます。
また、文部科学省の者「免許状更新講習の免除対象者」は免許管理者である勤務地の都道府県教育委員会に有効期限切れ2ヶ月前までに申請を行えば講習の受講免除による更新をすることが可能です。
●新免許所持で幼保連携型を除く認定こども園や認可外保育園に勤めている場合
保育教諭や養護教諭の免許を持っている方と同様の講習を合計30時間以上受講し、免許管理者である住所地の都道府県教育委員会へ免許状の写しなどと共に更新の申請を行います。
文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程に教員としてお勤めの方や新免許所持で教員としてお勤めでない方で、教員としての勤務経験がある方も同様に受講・申請で更新ができるでしょう。
新免許状だけでなく、旧免許状も免許の更新が必要なので、多忙な保育スタッフの中には受講が困難な場合もあるでしょう。
早めに期間を確認し、スムーズに更新ができるように準備しておいてください。