保育のお仕事パーフェクトガイド

子どもたちを守るために保育士ができること

保育施設で園児に対する痛ましい事件が続いています。
裾野市の私立さくら保育園で複数の園児へ虐待したとして、当時の保育士3人が暴行容疑で逮捕されました。
発覚したのは同僚保育士の内部告発によるものですが、その内部告発した保育士に園長が「口止め」の誓約書を書かせていたことが発覚しています。
子どもたちを守るために保育士ができることはなんだったのでしょうか。

虐待には通告義務がある

今回内部告発した保育士さんは本当に正しいことをしました。
園長が保育士に「口止め」するために誓約書を書かせていましたが、書いても書いていなくても関係なく、児童相談所や自治体の保育担当課に通報するのが正解です。
内部告発したからといって園や保護者に対して損害賠償を負うことはありません。

この度臨時休園になった園に通わせていた保護者の方からはインターネット上でも不安の声が上がっています。
今後の受け入れ先や、子どもたちの精神的なケアなど先が見えないためです。

もし同僚の保育士が不適切な保育を行っていた場合、現時点で虐待とまでは思われなくても、虐待に繋がりかねないケースとして運営側や自治体に訴えるべきでしょう。
保護者は日中子どもたちを見ることができません。一緒にいるのは保育施設内の保育士だけなのです。

後悔をしないためにも

「あれ?」と思うことがあっても、同僚の保育士に苦言を呈したり、保育園側に言いづらい気持ちはわかります。
運営側や自治体が味方になってくれないかもしれないという不安、今後の人間関係や仕事についての不安も離れないでしょう。
しかし、上記の通り、保護者は日中子どもたちを見ることができません。
そして子どもたちは尊厳を傷つけられていたとしてもそれを保護者にうまく伝えることができません。
目の当たりにしている保育士が一歩踏み込んで訴えないと子どもたちは守れないのです。

園長や運営側に訴えて、内々におさめようとしたり納得できない待遇に処された場合は、自治体に訴えましょう。
その上で保護者とも連携、共有して味方を増やすことです。
もみ消されたりしないようにボイスレコーダーやカメラなどで証拠を残すことも大切でしょう。

自治体に訴えても企業内保育所など自治体の管轄外の場合もあります。
そういった場合は警察に通報することも視野に入れて、何度同じことを確認されてもブレないようにしっかりと記録を残しておきましょう。
子どもたちを守るためにできるだけ最善の行動をとることを心がけてください。