保育士の求人票をみていると勤務時間の項目に「変形労働時間制」という言葉を見かけるのではないでしょうか。
年単位や月単位の変形労働時間制があります。
月単位の変形労働時間制が1ヶ月単位で労働時間を配分できるので、一般企業や医療機関、保育施設に取り入れているところが多いのです。
こちらでは月単位の変形労働時間制についてご紹介しましょう。
1カ月単位の変形労働時間制とは
1カ月以内の期間のなかで平均して1週間あたりの労働時間が40時間以下になることを条件に、所定労働時間や休日の調整を行うことできる制度「1カ月単位の変形労働時間制」。
事務作業が多い金、土曜日の労働時間を長くして、秋のはじめは勤務時間を短縮したり、月のはじめに休日を増やして月末の多忙な時期に備えたりと業務の状況に合わせて労働時間を調節することができるようになります。
労働時間数の限度
1ヶ月以内の期間で併記して一週間当たりの労働時間が40時間以下になることが条件なので、次のように働ける時間が月の日数ごとに変わってきます。
1カ月が31日の場合:177.1時間
1カ月が30日の場合:171.4時間
1カ月が29日の場合:165.7時間
1カ月が28日の場合:160時間
月ごとに確認する必要があり、前月までにシフトを決める必要があります。
労働時間の上限を考えて勤務体制を考えるとよいでしょう。
1ヶ月単位の変形労働時間制の休日日数
勤務日数や勤務時間が月によって変わるため、暦の日数、労働時間の平均を加味して計算されます。
週40時間×変形時間の日数÷7日=法定労働時間の総枠(総法定労働時間)
法定労働時間の総枠÷1日の所定労働時間=変形期間の労働日数
↓
変形期間の歴日数-変形期間の労働日数=必要休日日数
平均労働時間が8時間の場合、1カ月が31日、30日であれば必要な休日日数は9日になります。
また平均労働時間が7時間の場合は休日日数は7日です。
保育園がきちんと活用できているか確認を
きちんと制度を利用して、事前に労働日や休日、労働時間を具体的に定めてある保育園であれば、残業が抑えられ、プライベートも確保しやすいというメリットが生まれます。
活用するには事前に労働時間や休日を設定して実施可能な計画を立てることが大事です。
雑多な事務作業もICTシステムを取り入れている保育園であれば問題ないでしょう。