保育のお仕事パーフェクトガイド

保育士の配置基準ってなに?

国で定められている保育士の配置基準をご存知でしょうか。
保育施設を運営するために、クリアしなければならない条件の一つです。
求人票に配置基準を上回る人員がいるためお休みをとりやすいなどの文言がありますが、それはどういう基準なのでしょうか。

■配置基準は厚生労働省のルール

厚生労働省「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第(三十三条)」によって定められている、保育士の配置基準。
子どもに一人に対して何人の保育士が必要かを表した基準で、前述通り、保育施設を運営するために満たさなければならない基準のひとつになります。
認可、認可外にかかわらず、保育施設に勤める保育士の必要最低人数は、国・厚生労働省が定める配置基準によって決まっており、遵守しなければいけません。
原則、保育施設全体をみて、勤務する保育士の人数が2人未満になってはいけないというものです。
保育士の配置基準には、この国が定めるもの、自治体の定めるもの、そして保育施設ごとに定めるものがあります。

■年齢ごとの国が定める配置基準

保育士の人数が保育施設全体で2人を下回ってはいけないという原則と合わせて、園児の年齢ごとに保育士の配置基準が決まっています。
園児の年齢が低くなるにつれて、保育士一人が担当する子どもの人数が少なくなるルールです。
0歳児:保育士1人に対し子ども3人
1~2歳児:保育士1人に対し子ども6人
3歳児:保育士1人に対し子ども20人
4歳児以上:保育士1人に対し子ども30人

■自治体ごとに定める配置基準

自治体によっても国の配置基準を下回らない範囲で保育士の配置基準が設定されています。
東京都や横浜市といった一部ではありますが、国の定める配置基準を踏まえた上で、より厳しい基準が設けられているので、確認してみましょう。
保育士1人に対して保育できる子どもの人数を減らし、ゆとりをもつことでより保育・教育に力が入れられるよう、また保育士の雇用形態や勤務状況に対する配慮がされています。

■施設ごとに定める配置基準

国や自治体で設定されている保育士配置基準以外にも、認可保育園や認可外保育所といった保育施設ごとに配置基準が設けられています。
もちろん基本的には国の基準に従って設定されていますが、特に認可保育園の中には自治体運営と相まって配置基準が別に設けられている場合もあるのです。
求人票に記載されているのはこういった保育施設ごとに定められている配置基準と考えられます。
よりゆとりをもって保育士が勤務できるように設定されているので、お休みが取りやすかったり、時短勤務が可能であったり働きやすい環境であることがイメージできます。