4月から保育士試験が改正されることをご存知ですか?
もちろん知っているという方も変更ポイントを再度抑えておきましょう!
名称だけが変わる科目がほとんどですが、出題範囲が変わる科目もあります。
一部が変更になる保育士試験
保育士試験が令和2年の4月から改正となりますが、すべてがらりと変わるわけではありません。
指定保育士養成施設ではすでに変更が適用されているでしょう。
保育士試験の一部が変更になっただけなので、これまでの学習が無駄になるわけではないので安心してください。
出題範囲や科目名の改定ポイントを抑えておけば改正前の保育士になるための試験であることに変わりありません。
しっかり備えましょう。
改正後の変更ポイント
●科目名の変更
・筆記試験科目
【改正前】「児童家庭福祉」
→【改正後】「子ども家庭福祉」
改正後の筆記試験の9科目は、「保育原理」「教育原理」「社会的養護」「子ども家庭福祉」「社会福祉」「保育の心理学」「子どもの保健」「子どもの食と栄養」「保育実習理論」になります。
・実技試験科目
【改正前】「音楽表現に関する技術」
→【改正後】「音楽に関する技術」
【改正前】「造形表現に関する技術」
→【改正後】「造形に関する技術」
【改正前】「言語表現に関する技術」
→【改正後】「言語に関する技術」
実技試験は内容が大きく変わるわけではなく、分野の名称が変更になりました。
●出題範囲の変更
「保育原理」では乳児保育の内容が充実されます。
「保育の心理学」では「子ども家庭支援の心理学」「子どもの理解と援助」といった内容が加入。
「社会福祉」からは相談援助に関する内容がなくなりました。
「保育実習理論」では「保育者論」や「保育の計画と評価」などについて扱うようになります。
改定前と比べ、全体的に乳児保育や社会的養護、障害児保育といった内容が充実。
子どもの育ちや家庭支援、保育者としての資質や専門性の向上が求められる内容となります。
改定前に合格していた科目
筆記試験科目は合格した場合3年間の免除期限があります。
改正前の「児童家庭福祉」に合格していた場合、経過措置として改正後の「子ども家庭福祉」が免除になるので安心してください。
具体的にお伝えすると、令和元年に「児童家庭福祉」に合格した場合、令和3年まで「子ども家庭福祉」の受験が免除になります。
また、対象施設において一定期間保育に従事している場合は最長5年まで延長できる制度もあるので確認しておきましょう。