保育のお仕事にお役立ち
保育業界では「休憩時間が満足に取れない」という悩みを抱えている保育士がたくさんいます。
しかし労働基準法で本来休憩時間について義務付けられているので、保育士が休憩時間が取れないということはありません。
保育の質を落とさないためにも休憩時間は必要です。
労働基準法に定められた休憩時間
以下は休憩時間に入らないと労働基準法で定められています。
・連絡帳記入などの事務作業をしながら休憩する
・午睡時の見守りをしながら休憩する
・職員室で制作などの作り物や、書類作業などの作業をしながら休憩する
・休憩時間中は外出禁止
・時間中に職員会議を行う
いかがですか?驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
休憩は子どもたちのお昼寝中にしかとれない、外に出ることはできない、ミーティングが休憩時間となっている時間中に行われるのは論外です。
しかし、午睡の見守り、事務作業をしながらや、制作などの作り物をつくりながら休憩は「休憩」ではありません。
「休憩時間中に労働があった場合、または一定の場所に拘束されている場合、休憩時間に含まれない」と労働基準法で定められているからです。
本来「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」ので、少なくとも45分の中で午睡の見守りや連絡帳の記入などをした場合、他の時間にその分の休憩を保育園側が保育士に与えなければいけません。
休まないと保育の質が落ちる
午睡を5分ごとに確認しながら、食事をしながら連絡帳を確認、あてがわれた休憩時間がその状態でなくなっていく。
そんな保育士さんも少なくありません。当然ですが休憩無しで8時間勤務すると疲れ果ててしまいます。
脳科学的に短い休憩を一定時間毎に取ることで作業効率がよくなることがわかっています。
集中力が落ちると事務作業にかかる作業効率も落ちますし、なにより子どもたちに細やかな配慮ができなくなる可能性があるでしょう。
声をあげよう
もし務めている保育施設で労働基準法に則った休憩時間を与えられない場合、休憩時間の必要性についてスタッフ一丸となって声を挙げましょう。
「どこの保育園も一緒」と考える方もいるかもしれませんが、事実そうではありません。
しっかりと施設の外で休憩時間をとっている保育士さんもいます。
相談してみることで変わってくることもあるのです。
休憩時間は労働基準法で義務付けられていること、保育の質を下げないため、ひいては園の運営のためにも絶対に必要であることを伝えましょう。